天然紀念物指定ノ件


○天然紀念物指定ノ件
(昭和11年9月19日11兵第705号)
 
学務部長
市長
町村長
東天紅鶏天然紀念物指定ノ件照会
本月3日官報文部省告示第314号ヲ以テ指定相成候東天紅鶏ニ対スル指定ノ事由並ニ保存ノ要件下記ノ通文部省宗教局長ヨリ通知有之候条御了知相成度
 東天紅鶏
(1)  主ナル棲息地
  高知県
(2)  説明
  往古ヨリ飼養セラルルモノニシテ普通褐色ヲ帯ヒ蓑毛ハ長ク垂レ尾羽多ク流レテ地ニ曳キ長鳴スルヲ特徴トス
我国特有ナル家禽ノ一トシテ著シキモノナリ
(3)  指定ノ事由
  保存要目天然紀念物中動物ノ部第八ニ依ル
(4)  保存ノ要件
  本種ノ保存ヲ図り且其ノ蕃殖ヲ助成スルコトヲ要ス


史跡名勝天然紀念物保存法第5条第1項ニ依リ管理者指定


○史跡名勝天然紀念物保存法第5条第1項ニ依リ管理者指定
(昭和11年12月17日告示第729号)
 
史蹟名勝天然紀念物保存法第5条第1項ニ依リ昭和11年12月2日文部大臣ニ於テ次ノ通管理者ヲ指定セラル
天然紀念物 東天紅鶏 管理者 高知県
史蹟 武市半平太旧宅及墓 管理者 高知県長岡郡三里村


天然紀念物指定ノ件


○天然紀念物指定ノ件
(昭和12年6月29日12兵第617号)
 
学務部長
市長
町村長
天然紀念物指定ニ関スル件通牒
本月15日文部省告示第260号ヲ以テ主トシテ本県ニ於テ産スル土佐犬、鶉矮鶏、蓑曳矮鶏ヲ天然紀念物トシテ指定相成候条貴管内当業者ニ対シ周ク承知セシメラレ度尚次ニ関スル説明、指定ノ事由、保存ノ要件等下記ノ通ニ付御了知相成度
1 天然紀念物 土佐犬
1 同 鶉矮鶏
1 同 蓑曳矮鶏
  土佐犬
主ナル棲息地
 高知県
説明
 往古ヨリ飼養セラルル中型犬ノ一ナリ耳ハ基部広ク頭蓋大ニシテ頬張リ頸太クシテ胸深ク前肢良ク発達ス赤毛及胡麻毛ノモノ多シ
指定ノ事由
 保存要目天然紀念物中動物ノ部第八ニ依ル
保存ノ要件
本犬ノ保存ヲ図リ且其ノ蕃殖ヲ助成スルコトヲ要ス
鶉矮鶏(チャボ)
主ナル棲息地
 高知県
説明
 古来土佐ニ飼養セラルルモノニシテ褐色、白色、黒色、白藤、三色班(桜碁石)等ノ諸系統アリ矮小ニシテ尾骨並油壷ヲ欠キ我国特有ナル家禽ノ一トシテ著シキモノナリ
指定ノ事由
 保存要目天然紀念物中動物ノ部第八ニ依ル
保存ノ要件
 本種ノ保存ヲ図り且其ノ蕃殖ヲ助成スルコトヲ要ス
蓑曳矮鶏(チャボ) 
主ナル棲息地
 高知県
説明
 形東天紅鶏ニ似ルモ矮小ニシテ蓑毛ハ長ク垂ルルヲソノ特徴トス我国特有ナル家禽ノ一トシテ著シキモノナリ
指定ノ事由
 保存要目天然紀念物中動物ノ部第八ニ依ル
保存ノ要件

 本種ノ保存ヲ図り且其ノ蕃殖ヲ助成スルコトヲ要ス